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一般利用規約

第1条 – 定義

これらの一般利用規約では、以下の用語は次のように意味すると理解されます。

  • 検討期間:消費者が撤回権を行使できる期間。

  • 消費者:職業または事業の遂行に従事せず、事業者と遠隔契約を締結する自然人。

  • 日:暦日;

  • 継続取引:供給義務および/または購入義務が時間にわたって分散される、一連の製品および/またはサービスに関する遠隔契約。

  • 耐久性のある媒体:消費者または事業者が自分宛ての個人情報を、将来参照したり変更せずに複製したりできるようにアクセス可能な方法で保存できるようにする手段。

  • 撤回権:消費者がクーリングオフ期間内に遠隔契約をキャンセルできるオプション。

  • 起業家:消費者に遠隔的に製品やサービスを提供する自然人または法人。

  • 遠隔契約:事業者が製品および/またはサービスの遠隔販売のために組織したシステムの枠組み内で消費者間で締結される契約であり、契約締結の時点まで、遠隔通信用の 1 つ以上の技術が排他的に使用されるものとします。

  • 遠隔通信技術:消費者と事業者が同時に同じ場所にいなくても契約を締結するために使用できる手段。

  • 一般利用規約:これらは起業家の一般利用規約です。

追加:

  • クーリングオフ期間:消費者が撤回権を行使できる期間。

  • 継続契約:長期間にわたる義務を伴う一連の製品またはサービスに関する遠隔契約。

  • CESOP:決済サービスプロバイダーを監視するために EU が導入した決済情報中央電子システム。


第2条 – 起業家の身元

会社名:ミドノラ商号: Midnora カスタマーサービスメールアドレス:info@ミドノラ



追加:起業家はドロップシッピング事業を営み、EU域外のサプライヤーからEU域内の消費者へ直接商品を配送します。すべての配送は、インコタームズ2020に基づくDDU(Delivered At Place)配送条件、またはDAP(Delivered Duty Unpaid)配送条件に基づいて行われます。これは、消費者が商品の輸入者として行動し、仕向国への配送時に輸入VAT、関税、および通関手数料を支払う責任を負うことを意味します。起業家は商品の輸入者として行動しておらず、EU域内に実在庫を保有していません。商品の法的所有権は、貨物が運送業者に引き渡された時点で消費者に移転します。



第3条 – 適用範囲

これらの一般条件は、事業者によるすべてのオファーと、事業者と消費者の間で締結されるすべての遠隔契約に適用されます。

遠隔契約の締結前に、本一般取引条件の文面を消費者に提供します。これが合理的に不可能な場合、事業者は契約締結前に、事業者の事業所で本一般取引条件を閲覧する方法、および消費者の要請に応じて無料で送付する旨を通知します。

遠隔契約が電子的に締結される場合、前項にかかわらず、契約締結前に、本一般取引条件の本文は、消費者が耐久性のあるデータ キャリアに簡単に保存できるような方法で、電子的に消費者に提供されることがあります。

これらの一般条件に加えて、特定の製品またはサービスの条件も適用される場合は、第 2 項および第 3 項がそれに従って適用され、矛盾する条件がある場合、消費者は常に自身に最も有利な規定を適用することができます。

本利用規約のいずれかの条項が、全体または一部を問わず、いつでも無効になったり無効になったりした場合でも、本契約および本利用規約はその他の点では有効に存続し、問題の条項は、可能な限り元の意図に近い条項に置き換えられます。

本一般利用規約に規定されていない状況については、本利用規約の精神に従って評価する必要があります。

本利用規約の1つまたは複数の条項の解釈または内容に関して曖昧な点がある場合は、本利用規約の精神に従って解釈されるものとします。


第4条 – オファー

オファーに有効期間の制限がある場合、または条件が付されている場合は、オファー内にその旨が明示的に記載されます。

このオファーは拘束力を持たない。事業者はオファーを修正・調整する権利を有する。

オファーには、提供される商品および/またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれています。起業家が画像を使用する場合、それらは提供される商品および/またはサービスの正確な表現です。明らかな誤りや間違いは、起業家に拘束力を持ちません。

オファー内のすべての画像とデータは参考用であり、補償または契約の解除を引き起こすものではありません。

商品画像は提供されている商品を忠実に再現したものであり、表示されている色が実際の商品の色と完全に一致することを保証することはできません。

各オファーには、オファーを承諾することでどのような権利と義務が生じるのかが消費者に明らかになる次のような情報が含まれています。

  • 関税および輸入 VAT を除いた価格(これらは EU への輸入時に顧客が負担します)。

  • 配送費用;

  • 契約を締結する方法と、そのために必要な措置。

  • 撤回権が適用されるかどうか。

  • 支払い、配送および契約の履行の方法。

  • 申込を受諾する期間または事業者が価格を保証する期間。

  • 基本料金と異なる場合の距離通信料金の額。

  • 契約が締結された後にアーカイブされるかどうか、またアーカイブされる場合、消費者はどのようにしてそれを参照できるか。

  • 消費者が契約を締結する前に提供した情報を確認し、必要に応じて修正できる方法。

  • 契約を締結できる可能性のある言語。

  • 事業者が遵守している行動規範と消費者が電子的にこれを閲覧できる方法。

  • 長期取引の場合の遠隔契約の最小期間。

  • オプション: 利用可能なサイズ、色、素材の種類。

追記:本オファーには、ご注文はDAP/DDU条件に基づいて発送され、お客様が輸入者となることが明記されています。輸入関税、VAT、通関手数料はすべてお客様のご負担となります。

第5条 – 契約

第 4 項の規定に従い、契約は消費者が申し込みを受諾し、そこに定められた条件を満たした時点で締結されます。

消費者が電子的に申込を承諾した場合、事業者は直ちに電子的に承諾の受領を確認します。受領が確認されるまで、消費者は契約をキャンセルすることができます。

契約が電子的に締結される場合、事業者は、データの電子転送を安全に行い、安全なウェブ環境を確保するために、適切な技術的および組織的措置を講じます。消費者が電子決済を利用できる場合、事業者は適切なセキュリティ対策を実施します。

事業者は、法的枠組みの範囲内で、消費者が支払義務を履行できるかどうか、ならびに遠隔契約を責任を持って締結するために必要なすべての事実および要素について調査することができます。この調査に基づき、事業者が契約を締結しない正当な理由がある場合、事業者は理由を付して注文を拒否し、または特別な条件を付す権利を有します。

起業家は、製品またはサービスとともに次の情報を消費者に送信します。

  • 消費者が苦情を申し立てることができる事業者の事業所の訪問先住所。

  • 消費者が撤回権を行使できる条件と方法。

  • 保証および既存のアフターサービスに関する情報。

  • 本利用規約第4条第3項に含まれるデータ。

  • 契約期間が 1 年を超える場合、または期間が定められていない場合に契約を終了するための要件。

長期取引の場合、上記は初回納品のみ適用されます。

各契約は、関連製品が十分に入手可能であることを前提条件として締結されます。


第6条 – 撤回権

消費者は、商品を購入した場合、14日以内に理由を問わず契約を解除する権利を有します。この期間は、消費者自身、または消費者が事前に指定し事業者に通知した第三者が商品を受け取った日の翌日から起算されます。

クーリングオフ期間中、消費者は商品とその包装を丁寧に取り扱うものとします。商品を開封または使用するのは、商品を保持する意思があるかどうかを判断するために必要な範囲にとどめます。消費者が撤回権を行使する場合は、事業者の指示に従い、付属の付属品全てを同梱し、合理的に可能な場合は元の状態と包装で事業者に商品を返品するものとします。

消費者が撤回権を行使する場合、商品受領後14日以内に書面またはEメールで事業者に通知しなければなりません。通知後14日以内に商品を返品しなければなりません。期限内の返品の立証責任は消費者にあります。

消費者が第 2 項および第 3 項に記載された期間内に撤回権を行使しなかった場合、購入は確定します。

例外 - 衛生製品:ランジェリー、ボディスーツ、ビキニなど、身体や親密な部分に直接接触する製品については、追加の返品条件が適用されます。

これらの商品は、清潔な下着の上から試着し、直接肌に触れないようにしてください。返品は、商品が未使用、未洗濯、そして以下の使用感がなく、元の状態である場合にのみ可能です。

  • 汚れ、

  • 匂い(例:香水や体臭)

  • 伸びた素材や目に見える摩耗、

  • ラベルが紛失、またはパッケージが破損している。

返品後の検査で商品が販売可能な状態ではないことが判明した場合、当社は以下の権利を留保します。

  • 返品を拒否する、または

  • オランダ民法第6条230項第2項に従って減価償却を適用する。


第7条 – 取消の場合の費用

消費者が撤回権を行使する場合、返送費用は消費者の負担となります。

消費者が金額を支払った場合、商品がすでに返品されているか、消費者が発送の証明を提供できることを条件に、事業者はできるだけ早く、遅くともキャンセル後 14 日以内にその金額を返金します。


第8条 – 撤回権の排除

事業者は、少なくとも契約締結前に十分な余裕を持ってオファーに明記することを条件として、第 2 項および第 3 項に記載されている製品の撤回権を排除することができます。

以下の製品は除外可能です:

  • 消費者仕様に従って製造されるもの。

  • 明らかに個人的な性質のものである。

  • これらはその性質上返却できません。

  • すぐに腐ったり古くなったりする可能性があるもの。

  • 価格は起業家の制御を超えた金融市場の変動の影響を受ける。

  • 個々の新聞や雑誌の場合;

  • シールが破損しているオーディオまたはビデオの録音およびコンピューター ソフトウェアの場合。

  • シールが破損している衛生用品の場合。

以下のサービスは除外可能です:

  • 特定の日付における宿泊、交通、飲食またはレジャー活動に関して;

  • クーリングオフ期間の終了前に消費者の明示的な同意を得て開始されたもの。

  • 賭博や宝くじに関連して。


第9条 – 価格

オファーの有効期間中、VAT 率の変更による価格変更を除き、提供される製品またはサービスの価格は値上げされません。

例外として、金融市場で価格が変動する製品またはサービスについては、変動価格で提供される場合があります。

契約締結後 3 か月以内の価格引き上げは、法定規制に従ってのみ許可されます。

3 か月後の値上げは、合意があり、消費者が契約を解除できる場合にのみ許可されます。

配送はEU域外で行われます。輸入税およびVATは受取人の負担となります。

すべての価格は誤植が含まれる場合があります。誤植があった場合、事業者は誤った価格で商品を提供する義務を負いません。


第10条 – 適合性と保証

起業家は、締結時点での契約、オファー、健全性および有用性に関する合理的な要件、および法的規定に製品/サービスが準拠していることを保証します。

いかなる保証も消費者の法的権利に影響を与えるものではありません。

欠陥があった場合は、納品後 14 日以内に書面で報告する必要があります。

以下の場合には保証は適用されません。

  • 消費者が変更を加えた場合;

  • 製品が不適切に取り扱われた。

  • 材質または組成に関する政府の規制により損害が発生します。


第11条 – 配送、履行および税関責任

  1. 起業家は注文の受信と実行に最大限の注意を払います。

  2. 配送先住所は、消費者が提供した住所です。消費者は、正確かつ完全な住所情報を提供する責任を負います。

  3. 別途合意がない限り、配送は30日以内に行われます。配送が遅延または不可能な場合は、消費者に適時に通知されます。その場合、消費者は契約を無料でキャンセルする権利を有します。キャンセルの場合、お支払いいただいた金額は14日以内に返金されます。

  4. 商品の損傷または紛失のリスクは、最初の運送業者に引き渡されるまで事業者が負います。その時点から、リスクと法的所有権は、商品の輸入者として登録されている消費者に移ります。

  5. すべての配送は、インコタームズ 2020 に従って、関税未払い渡し (DDU/DAP) の配送条件に基づいて行われます。これは、次のことを意味します。a . 消費者は、すべての輸入 VAT、関税、および仕向国での通関費用を全額負担します。b . 起業家は商品の輸入者として行動しません。c . 消費者は、輸入、製品制限、必要な許可に関する現地の法律や規制を遵守する義務があります。




  6. 起業家は国際輸送に必要な商業書類(請求書や価値の申告書など)を提供しますが、商品または書類が仕向国における特定の技術的または法的輸入要件を満たしていることを保証することはできません

  7. 消費者は、注文した製品を配送先の国に輸入できるかどうか、また特別な許可、制限、認証が必要かどうかを事前に確認する責任があります。

  8. 事業者が書面で別途確認しない限り、税関による遅延、拒否、追加費用、罰金または押収は、キャンセル、補償または返金の根拠にはなりません

  9. 消費者は、現地の輸入規制の不遵守または消費者による輸入税の未払いから生じるすべての請求、費用、制裁に対して事業者を補償します。

  10. 起業家は、輸入時に予期せぬ費用や問題が発生するのを避けるため、注文前に地元の税関当局に連絡するよう消費者にアドバイスしています。



第12条 – 存続期間契約:存続期間、終了および延長

消費者は、1 か月以内の通知期間を条件として、無期限に締結され、製品またはサービスの定期的な提供にまで及ぶ契約をいつでも解約することができます。

消費者は、一定期間締結され、製品またはサービスの定期的な提供に及ぶ契約を、1 か月を超えない通知期間を考慮して、一定期間の終了に向けていつでも解約することができます。

消費者は、前項に規定する契約において、以下のいずれかを行うことができます。

  • いつでもキャンセルすることができ、特定の時間または特定の期間のキャンセルに限定されません。

  • 契約を締結したのと同じ方法で取り消す。

  • 常に起業家が自ら定めた通知期間と同じ期間内にキャンセルしてください。

一定期間締結され、製品またはサービスの定期的な提供を規定する契約は、一定期間黙示的に延長または更新することはできません。

前項の例外として、日刊紙、新聞、週刊紙、雑誌の定期配達を目的とした一定期間締結された契約は、消費者が延長期間の終了時に最大 1 か月の通知期間をもってこの延長された契約を解約できることを条件として、最長 3 か月の一定期間黙示的に延長されることがあります。

商品またはサービスの定期配送に関する有期契約は、消費者が1ヶ月以内の通知期間でいつでも解約できる場合にのみ、黙示的に無期限に延長することができます。日刊紙、週刊紙、雑誌の定期配送(ただし月1回未満)に関する契約の場合、通知期間は最長3ヶ月です。

日刊新聞、ニュース、週刊新聞、雑誌の定期配送をお試し目的(お試し購読または導入購読)で期間限定で申し込んだ場合、自動更新はされず、お試し購読または導入期間の終了後に自動的に終了します。

契約期間が 1 年を超える場合、合意された期間の終了前に解約することが合理性と公平性に反しない限り、消費者は 1 年経過後いつでも 1 か月以内の通知期間をもって契約を解約することができます。


第13条 – 支払い

契約書または追加条件に別段の定めがない限り、消費者が支払うべき金額は、クーリングオフ期間の開始後 14 日以内、またはクーリングオフ期間がない場合は契約締結後 14 日以内に支払わなければなりません。

消費者に商品を販売する場合、一般取引条件において消費者に50%を超える前払いを義務付けることはできません。前払いが規定されている場合、合意された前払いが支払われるまで、消費者は関連する注文またはサービスの履行に関していかなる権利も主張できません。

消費者は、事業者に提供または申告された支払い詳細に不正確な点があった場合、遅滞なく報告する義務があります。

事業者が消費者に支払遅延を通知し、14日間の猶予期間を与えた後も消費者が支払義務を期日までに履行しない場合、消費者は14日以内に支払わなかった場合、未払い金額に対して法定利息を支払う義務を負います。事業者は、発生した裁判外の回収費用を請求する権利を有します。

追加: 2024年以降、決済サービスプロバイダーはEU規制に基づき、CESOPシステム(決済情報中央電子システム)に取引を記録することになります。企業はこれらの規制を遵守する必要があり、特定の決済が監視され、税務当局に報告される可能性があります。


第14条 – 苦情処理手続き

事業者は、十分に公表された苦情処理手順を有しており、この手順にしたがって苦情を処理します。

契約の履行に関する苦情は、消費者が欠陥を発見した後、十分かつ明確に説明して、合理的な期間内に事業者に提出されなければなりません。

事業者に提出された苦情は、受領日から14日以内に回答いたします。苦情の処理に予想以上に長い時間を要する場合、事業者は14日以内に受領確認と、より詳細な回答がいつ頃になるかを消費者に通知いたします。

双方の合意により苦情を解決できない場合は、紛争解決手続きの対象となる紛争が発生します。

苦情がある場合、消費者はまず事業者に連絡する必要があります。

双方の合意によって解決できない苦情は、欧州 ODR プラットフォーム ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ) を通じて紛争委員会に提出することができます。


第15条 – 紛争

これらの一般条件が適用される事業者と消費者間の契約は、オランダ法によってのみ準拠されます。

契約の締結または履行に関する消費者と事業者間の紛争は、オランダの管轄裁判所に提出することができます。


第16条 – 追加または逸脱規定

これらの一般取引条件からの追加規定または逸脱規定は消費者に不利益となるものであってはならず、書面で記録されるか、または消費者がアクセス可能な方法で耐久性のあるデータ キャリアに保存できるような方法で記録される必要があります。


第17条 – 一般利用規約の変更

本利用規約の変更は、適切な方法で告知された後にのみ有効となり、オファーの期間中に適用される変更があった場合には、消費者にとって最も有利な規定が優先されるものとします。

事業者は、修正された一般利用規約を自社のウェブサイト上で適時に公開し、可能な場合には消費者に電子メールで通知します。


第18条 – 不可抗力

事業者は、自らの過失に帰することができない状況、または法律、法的行為、または一般に認められた見解の下で事業者が責任を負うことができない状況の結果として消費者に対する義務を履行できない場合には、その義務を履行する義務を負わない。

不可抗力とは、いかなる場合でも、サプライヤーや輸送の遅延、火災、停電、政府の措置、パンデミック、(通信)ネットワークの混乱など、起業家が影響を与えることができないものの、起業家が義務を履行することを妨げる、予見可能または予見不可能なすべての外的原因を意味するものと理解されます。


第19条 – 知的財産

起業家のウェブサイト上の製品、画像、デザイン、テキスト、その他の情報に関するすべての知的財産権は、起業家またはそのライセンサーに帰属します。

消費者は、事業者の事前の書面による同意なしに、当該情報を複製、配布、またはその他の方法で使用することはできません。


第20条 – プライバシーとデータ保護

事業者は、一般データ保護規則 (GDPR) を含む適用法に従って消費者の個人データを処理します。

起業家のウェブサイト上のプライバシー ポリシーでは、個人データがどのように収集、処理、保護されるかが説明されています。

プライバシーに関する声明に記載されているとおり、消費者は自身の個人データにアクセスし、修正し、削除する権利を有します。